生前贈与により取得した不動産を売却した場合の税金について
1人暮らしをしていた父(92歳)がこのたび介護施設に入所したため、父が住んでいた住居を売却したいと考えております。但し、土地は父の名義(所有期間50年)、家屋は私の名義(所有期間35年)となっており、売却前に父名義の土地を私に生前贈与(相続時精算課税制度を受ける予定)して土地と家屋をまとめて売却しようと思います。
譲渡所得税の計算時、売却資産(土地)の所有期間に父の名義となっていた期間は考慮されるのでしょうか?
尚、マイホーム売却時の特例は受けられないと考えておりますが、その解釈で間違いないでしょうか?
税理士の回答
1 譲渡所得の所有期間
父から贈与により取得した土地の譲渡所得計算上の保有期間は、父の取得した時からカウントされます。したがって、お尋ねの場合は長期譲渡所得に該当し、適用税率は所得税と住民税併せて20.315%になります。
2 マイホーム売却の特例
この特例は、家屋の所有者自身が自己の居住用に使用していた場合に適用されるものですので、お尋ねの場合には残念ながら適用できません。
早速の回答ありがとうございます。
回答内容を見て安心いたしました。
譲渡所得税の申告時、父から贈与を受けたことが確認できる書類等、長期所有と認めてもらうための添付書類は何か必要ですか?
土地家屋の登記事項証明書と贈与契約書があれば、長期保有が確認できます。これらの書類は確定申告書に添付する必要はありませんので、手元に保存しておいてください。税務署の要請があった場合に提出されればよいと思います。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2019年10月01日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。