15年前の贈与について
15年前夫が早期退職した際、妻に700万円贈与したのですが、今年夫が亡くなり相続となりますが、この定期預金も税務署に報告しないといけないでしょうか?
税理士の回答

15年前の贈与が法的に有効なものであれば、その時の700万円の贈与に係る贈与税は時効となっていますので、贈与税は課税されず、奥様の固有の財産と考えて宜しいと思います。
従って、税務署には贈与税の申告も相続税の申告も必要ないと考えます。
なお、「法的に有効な贈与」とは、「贈与者の贈与する意思表示と、受贈者の受諾が共にある」贈与をいいます。15年前の贈与のときに、ご主人の贈与する意思表示と、奥様の贈与に関する受諾があった場合には、法的に有効な贈与が成立していたといえます。(民法549)
本投稿は、2019年10月27日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。