不動産の売却
同一敷地内に家屋が二棟(父親名義と私名義)のある。敷地は約156坪 5年前に父の葬儀の後 私が 父名義の土地と家屋を相続して相続登記をしました。今回 売却を決め、仲介業者に依頼して 結果 大手不動産会社との話がまとまり 2019年10月1日に不動産売買契約(手付金や中間金は契約時はゼロ円)を締結した。引き渡しは、2020年4月30日で、私が家屋二棟の解体と更地にして引き渡す。相談①売買代金の受け取りは一括なので確定申告は2021年でいいのか②申告の仕方はで居住財産の特別控除(3000万円)の適用はどうなるのか③同一敷地と家屋はすべて私が名義人で所有者で各々家屋の築年数は45年と35年 相続前の土地の坪数は父が106 私か50です。尚、売買代金は家屋は含まず土地(敷地)のみです。④すごく悩んでいます アドバイスをいただきたいと思います。
税理士の回答
① 申告は原則として物件を引き渡した2020年分(申告は2021年3月)となります。ただし、契約した2019年の所得として2020年の3月に申告することもできます。
② 自己の居住用財産を売却した場合の3000万円控除の適用ですが、この特例は居住用財産が2戸ある場合は何れか1戸について、2棟合せて一の居住用財産と云える場合は全体について適用可能と考えられます。いずれになるかは家族構成や生活実態、利用状況を含め詳細な検討が必要と思われますので、個別に税理士に依頼されることをお勧めします。なお、特例の適用についてはいくつかの要件があり、その要件を満たすことが必要です。国税庁タックスアンサーNo3302を参考にご覧ください。
本投稿は、2019年11月05日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。