個人から法人へ譲渡した場合
法人で所有している家の隣家が、世帯主が亡くなられてたあと10年ほど放置されています。
猫が住み着き、ネズミが繁殖して長屋のために侵入してきて住めない状態になってしまい、退去されてしまいました。
市にいってもダメで、行政書士に頼んで相続人がやっとわかりました。早く解体したく買取を希望しています。ただこちらも損害をうけており高額な取引は納得いきません。
その方は世帯主の姪っ子さんにあたり、現在ご病気で毎月高額な医療費がかかっているとのことで、旦那様の扶養に入っているため不動産売買の所得があがると困るといわれています。
譲渡や寄付で相手方に負担のないやり方はないのでしょうか?
10坪ほどの平屋で築50年 評価額坪35万ぐらいです。
税理士の回答
(土地の原価+譲渡費用+取壊費用)の合計の価額により、取壊しての引渡し条件で買い取るならば、売主側に所得は生じず、買主側も更地での取得になるので望ましいと考えられます。
ただし、法人の買取価額が時価相場の1/2を下回っている場合には、売主は時価で譲渡したものとして譲渡所得が計算されますので、ご留意ください。なお、法人側は時価との差額は受贈益になります。
また、法人の役員など個人が贈与を受けるのであれば、贈与を受けた方は金額によっては贈与税の課税対象ですが、贈与する側には負担はありません。
本投稿は、2019年11月29日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。