[相続財産]使途不明金についての - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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使途不明金についての

現在過去の通帳の整理をしているのですが、どうしても行き先がわからないお金が
2件あります。ともに50万円ほどですが、通帳間の移動もないし、何か購入したわけでもないし、もちろんこどもに手渡ししたわけでもありません。2人の子供はともに遠方に住んでおり、通帳の記帳時会ってもいません。それに当方は帰省時の小遣い程度でもメモ
しておくタイプですがそれも見当たりません。こういうどうしても使い道の分からないお金は相続時どのような扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

50万円程度の不明金であれば、相続時に相続財産として課税される事はないと考えます。
又、贈与税の基礎控除額も年額110万円ありますので。

本投稿は、2020年01月05日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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