相続した土地の売却時の税金について
親の離婚後、単独で暮らしていた父が7年~8年程前に亡くなり、去年、その家を解体して更地にしました。その時に土地の名義等を自分の名前に切替したのですが、解体費や登記等で約250万円程掛かりました。その土地を他人に売却しようと思っているのですが、売却費が約200万の場合はいくら位の税金がかかってきますか?
また、こういった場合の相続は亡くなった日からの相続ですか?名義変更時からでしょうか?
ご回答、宜しくお願いします。
税理士の回答
相続の場合、死亡日に遡って所有者になります。
解体費が譲渡費用になるかどうかですが、売却するためのものかどうかです。
登記費用は取得費になります。
売却額よりも、取得費+譲渡費用が多ければ、課税対象にはなりません。
ご回答ありがとうございます。知識不足で恥ずかしいのですが、解体費が譲渡費用になるかどうかは、売却の為に壊したととりあえず、古くて危なかったので壊したとではどこがどう違うのでしょうか?お手数お掛けしますが、教えて頂けますか?
防犯又は危険なので取り壊す場合もあります。
また、更地の方が売りやすい、高く売れるという場合もあります。
売却予定であったかどうかです。
売却予定の場合には、あいだが何年も開かないのが普通です。
早速の回答ありがとうございます。
売却する為に解体したのであれば譲渡費用、防犯や危険なので壊した場合は譲渡費用としては外れるという認識で大丈夫でしょうか?
それで大丈夫です。
今回は違うかもしれませんが、買主との話し合いで、売主負担で壊すこともあります。
ありがとうございます。譲渡費用と取得費の明確な違いは分かり易く言うとどうなんですか?色々、ネットで調べていますが、どちらも 譲渡所得=売った金額-取得費-譲渡費用で書いてあるのですが、どちらも経費として扱われるという感じがします。難しいですね・・・・
分かりやすい言葉で言い替えると、
収入-原価-経費ということです。
譲渡所得は、値上がり利益に対する課税です。
このため、売値と仕入れ値の差額を計算します。
この仕入れ値が取得費。
売却によって、値上がり益が発生しますが、その値上がり益実現には経費がかかります。
税金は、値上がり益を対象としつつも、担税力に課税するもので、利益実現のための経費部分は差し引くことになります。
これが、譲渡費用です。
何から何までありがとうございます。とても分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月17日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。