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相続税申告後の還付金

父の相続税の申告後に福祉医療費の還付金が発生しました。
申告時点で還付があったものについては相続税の申告時に申告してありますが、その後に発生したものについてはどう処理すればいいのでしょうか?

税理士の回答

相続税の申告書の提出後に新たな財産が発見された場合には修正申告が必要になります。
当初の遺産分割協議書にこの還付金が表現されていなければ、この還付金についてのみの遺産分割協議書の作成が必要です。

相続人が一人なのでもともと遺産分割協議書は作成していませんが、その場合はどうなりますか?
ちなみに還付金の金額は4万円位です。

相続人がひとりであれば、もちろん遺産分割協議書は不要です。
相続税額が増加すると思われますので、修正申告が必要です。

本投稿は、2020年03月07日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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