離婚時慰謝料として夫が相続した不動産をもらう場合の税金
離婚時に慰謝料として、夫が相続した不動産の売却益(約1500万円)を、売却した不動産会社から直接小切手で受け取った場合に掛かる税金はありますか?
税理士の回答
原則として、離婚慰謝料に課税されることはありませんが、離婚慰謝料の額があまりにも高額で、「社会通念上相当の金額」を超えると判断される場合、「超えた部分の金額」については「贈与税」がかかる可能性があります。
離婚慰謝料の相場は、原因にもよりますが「50万~300万円」が相場だと言われていますが、
財産分与もあるとは思いますので、これを加えたところで、1,500万円のうちどれくらいが課税されるかは、個別の事情により異なります。
早速のご回答ありがとうございます。夫が相続した土地は共有財産では無いと思いますが、財産分与に含めることも可能ですか?
慰謝料・財産分与に充てる財産は現金に限りませんので、夫が保有している財産(取得原因は問いません)であれば不動産や有価証券でも可能です。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいますので、夫名義の財産であっても、婚姻後に取得したものは婚姻生活中に築き上げた財産とされることから、その貢献度の程度に応じて財産分与の対象になります。
本投稿は、2020年08月27日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。