相続財産評価 固定資産評価証明
建物、土地の評価に固定資産評価額を使用する場合、いつの評価証明をとれば良いですか?
建物は、相続開始年で、土地は、三年ごとに評価替えをするから、相続開始年以前の分も取らなければなりませんか?
税理士の回答
相続開始年のものが必要です。過去ものは必要ありません。

通常、相続開始年の評価額がわかれば、
「評価証明」でも「固定資産税 課税明細書」でも対応可能です。
相続開始年以前の分は現時点では必要ありません。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年12月13日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。