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相続財産評価 固定資産評価証明

建物、土地の評価に固定資産評価額を使用する場合、いつの評価証明をとれば良いですか?

建物は、相続開始年で、土地は、三年ごとに評価替えをするから、相続開始年以前の分も取らなければなりませんか?

税理士の回答

 相続開始年のものが必要です。過去ものは必要ありません。

通常、相続開始年の評価額がわかれば、
「評価証明」でも「固定資産税 課税明細書」でも対応可能です。

相続開始年以前の分は現時点では必要ありません。

参考にしていただければと思います。

本投稿は、2020年12月13日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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