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相続の分け前について

Aの遺産をBとCで半分にすることにしました。Aの遺産は建物150万円、金銭150万円です。 AがBに生前贈与した200万円が無効になりました。しかしBはその200万円を使い切ってしまいました。

この場合250万円ずつとなりますが建物は売却しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

建物を売らなければならないということはないです。
建物を売るかどうかは、相続により取得した方が決めていただくことになります。

本投稿は、2021年02月18日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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