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相続時精算課税の適用を受ける贈与財産と相続開始前三年以内の贈与財産について

生前贈与を受け相続時精算課税の選択をした場合、相続開始前三年以内に相続時精算課税の選択をした受贈がある場合においてその受贈は相続時精算課税の適用を受ける贈与財産と相続開始前三年以内の贈与財産の両方に算入され、正味の遺産額が算出されるのでしょうか。ご教授願います。

税理士の回答

いわゆる相続開始前3年以内の贈与財産の価額とは、相続開始前3年以内にその被相続人からの「暦年課税」に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
ですから、「相続時精算課税」に係る贈与財産の分が両方に算入されるということはないと思われます。

国税庁HP No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

  相続時清算課税を選択した受贈財産は、その受贈時期が相続開始前3年以内であったとしても、相続開始前3年以内の贈与として相続財産に加算されることはなく、相続時清算課税適用財産として相続財産に加算されます。したがって、質問者の方が懸念されるような両方に算入されるといったことはありません。

本投稿は、2021年05月04日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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