税理士ドットコム - [相続財産]不動産抵当権設定金銭消費賃借契約書と取得費について - 取得費の証明は売買契約書が原則ですが、関係書類...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 不動産抵当権設定金銭消費賃借契約書と取得費について

不動産抵当権設定金銭消費賃借契約書と取得費について

両親から相続した家を売却しようと考えています。
実家の購入金額は不明でしたが、不動産抵当権設定金銭消費賃借契約書(契約終了)が出てきました。
購入時にお金を借り入れたのだと思います。
内容には、居住用不動産購入に使用する金銭の消費賃借および抵当権設定等につき本契約を締結とありました。金額は1500万円です。
こちらの契約書で取得費の証明は可能でしょうか。

お返事よろしくお願いします。

税理士の回答

取得費の証明は売買契約書が原則ですが、関係書類として有効と考えます。

本投稿は、2021年08月22日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,273
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,266