譲渡所得の確定申告について
祖父母の家を、祖父母の死後、売却しました。
総額5380万円です。
相続人は祖父の持分については、実子である娘、実子の嫁(実子が亡くなっているため)の2人。
祖母については、実子である娘、亡くなった実子の子供祖母から見て孫の3人です。
持分は土地建物合わせて、実子の嫁全体の36%、実子祖父分が24%、祖母20%、孫3人合わせて、20%です。
確定申告の際、実子である娘、私達から見て叔母が、全体の64%つまり、実子の分合わせて、44%、孫3人分20%全てまとめて申告してしまいました。つまりは、5480万の64%と、固定資産税清算金の2882円のうちの64%計3443万3844円を収入金額として申告し、必要経費として313万4629円を計上、所得金額欄には差し引いて3129万9215円と記載されています。
所得から差し引かれる金額49万5900円なのですが、それで課税される所得の合計金額3080万3000円です。
それで叔母が支払った税金合計所得税462万0450円
復興支援特別税所得税97029円、合計471万7400円。
このうち叔母が孫3人に請求している金額が持分により、147万4188円です。
そもそもこの金額があっていますか?
税務署に相談しましたら、そもそも確定申告の仕方が誤り、それぞれの相続人が自分の相続した不動産につき、譲渡所得の申告をすべきとの事、それでお聞きしたいのは、今回叔母には、修正申告を出してもらい、私たちはそれぞれで申告を行うものとしたいのですが、、
その際孫3人は祖母の分として10760000円つまり、ひとり358万6666円を不動産祖母の持分による相続として受け取っています。
この場合は、収入金額としてそれを記載すれば良いのでしょうか?
叔母の孫3人に対する請求額の是非と、孫3人分がそれぞれに申告を出す場合どの様にしたら良いのか教えてください。
土地、建物は、それぞれの持分がありますが合算されての金額になっております。
建物は築40年になりますので、売却の際はほぼ土地代だったとその後家を取り壊し、取り壊し費用として215万4584円を相続人が負担しています。
叔母の孫3人への請求額の是非と、孫が改めて確定申告を出す場合、収入金額に書く金額は其々が受け取った金額で良いのか教えてください。
税理士の回答

譲渡所得の確定申告について
祖父母の家を、祖父母の死後、売却しました。
総額5380万円です。
相続人は祖父の持分については、実子である娘、実子の嫁(実子が亡くなっているため)の2人。
祖母については、実子である娘、亡くなった実子の子供祖母から見て孫の3人です。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
「 税務署に相談しましたら、そもそも確定申告の仕方が誤り、それぞれの相続人が自分の相続した不動産につき、譲渡所得の申告をすべきとの事、」
この言葉通りです。
ご質問の中で不明の点としまして。
・そもそも、建物についは譲渡が有ったのでしょうか(取り壊したとの記載あり)
・土地の祖父母の各持分割合
・建物の祖父母の各持分割合
・譲渡金額の土地と建物のそれぞれの金額(建物の譲渡が無ければ全額土地と判断)
・各人の相続割合
したがって、不明点により金額の算定は出来かねます。
参考に計算式だけ記載しますので、ご自身で計算してみてください。
①土地の譲渡金額Aについて
実子の娘C=A×祖父の持分×Cの相続割合+A×祖母の持分×Cの相続割合
実子の嫁D=A×祖父の持分×Dの相続割合
孫E =A×祖母の持分×Gの相続割合
孫F =A×祖母の持分×Fの相続割合
孫G =A×祖母の持分×Gの相続割合
②建物の譲渡金額B
実子の娘C=B×祖父の持分×Cの相続割合+B×祖母の持分×Cの相続割合
実子の嫁D=B×祖父の持分×Dの相続割合
孫E =B×祖母の持分×Gの相続割合
孫F =B×祖母の持分×Fの相続割合
孫G =B×祖母の持分×Gの相続割合
(尚、建物について譲渡が無ければ、土地だけで収入判断することとなります)
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月11日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。