債権の時効の確認、相続後の債権放棄の方法
会社を経営していた父が亡くなり、家族で相続の話となりました。弟が社長として引き継ぎましたが、父がその会社に債権(会社への貸付金)があることが分かりました。会社の決算書には長年記録が残っており、会社はほとんど利益が無いため、債権の回収見込みがありません。婚外子への相続金支払いの恐れがあるため、相続資産を減らしたいと考えています。
Q1. この債権は時効になっていることを立証することは出来ますか。
Q2. 分割相続し、債権放棄を考えていますが、個人で調べたところ、債権放棄通知書を送付する前に、贈与や寄付と見做されない様、支払いの督促を行ない回収できなかった事実(客観的証拠)を残すこと。また、債務者(会社)に支払い能力がないことを調査する必要がある、と書かれてありました。具体的にどの様にして、督促の証拠や、債務超過の証拠をそろえたらよいか、ご教示をお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
Q1. この債権は時効になっていることを立証することは出来ますか。
時効の援用は、債務者が行うものです。行わない場合には、時効は成立しないと考えます。弁護士にお確かめください。
Q2. 分割相続し、債権放棄を考えていますが、個人で調べたところ、債権放棄通知書を送付する前に、贈与や寄付と見做されない様、支払いの督促を行ない回収できなかった事実(客観的証拠)を残すこと。また、債務者(会社)に支払い能力がないことを調査する必要がある、と書かれてありました。具体的にどの様にして、督促の証拠や、債務超過の証拠をそろえたらよいか、ご教示をお願い致します。
内容証明で行ったらどうでしょうか?
本投稿は、2022年04月13日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。