財産評価について
不動産賃貸業(個人事業主)でマンションを持っている父がなくなりました。
確定申告にのっている減価償却資産は以外です
建物(マンション)
付属設備(エレベーター)
浴室改装工事
給排水設備
駐車場舗装工事
建物については固定資産税評価額で評価すると思うのですがその他の資産についてはどうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
付属設備(エレベーター)、 浴室改装工事、 給排水設備
⇒これらの設備は通常建物と一体になっているのと思われますので、建物と一体あれば建物に含めて評価します。つまりは、建物を評価すればその評価額にこれら設備の価額も含まれていることになります。
駐車場舗装工事
⇒構築物として評価します。
評価方法は、(「構築物の再建築価額」-「経過年数に応じた償却費の額」)× 70/100 となっております。
回答ありがとうございます。
付属設備(エレベーター)、 浴室改装工事、 給排水設備
については固定資産税評価額の中に含まれているという認識で良かったでしょうか。
よろしくお願い致します。
建物と一体であればそういうことになります。
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年05月23日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。