土地と不動産を別々に相続
父親の死去により賃料収入のある不動産を兄弟で相続することになりました。
弟が土地を相続し、不動産は私(兄)が相続する予定です。弟には土地代として毎月地代を払います。
このような相続の仕方は何か問題があるでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
不動産の相続については、一般的には所有者を分けないほうがいいと言われます。所有者を複数にすると将来の売却等の検討の際に所有者間で意見が合わずもめる可能性があるからです。
ご質問の件で問題があるわけではありませんが、将来、自身の生活のために不動産を処分する必要が生じた場合、所有者間で意見の相違が起こる可能性があることにご留意ください。
ご回答ありがとうございます。
将来的な事も考えて結論を出したいと思います。
もうひとつ疑問がありまして賃料の振り込み口座ですが賃料物件の所有者以外の口座ではいけないのでしょうか?
現在、振り込み口座が被相続人のままになっており管理会社より変更の依頼があります。
例えばAが相続する予定で先に振り込み口座をAにした後に相続内容を変更し賃料物件所有者がBになった場合は、改めて振り込み口座をB に変える必要があるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

行方康洋
振込口座については、所有者であり、不動産所得の帰属者にするべきです。他の者にしても所得の帰属者(不動産の所有者)が申告をされていれば問題はないですが、実態とかけ離れた名義人にすることによって税務署からの問い合わせがあるかもしれませんし、所有者以外の口座名義人とトラブルになる可能性もあります。将来に何か手間になることを置いておくことはよろしくないと思います。
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年08月05日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。