教育資金贈与において、贈与者死亡後の管理残額の取り扱いについて
国税庁のHPを見ました。孫が教育資金贈与を受け祖父or祖母が亡くなった際に23歳以下の場合、「管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなさない」とあります。
孫の相続税2割加算を回避する措置だと理解したのですが、合っていますか?
そして本題の取り扱いについてなのですが、管理残高はそのまま孫が何の制限もなく使用出来る孫の自由財産になるのですか。
それとも、孫は2割加算は回避出来るけれど相当の相続税を支払って自分の財産になるのでしょうか。
その後の取り扱いについて、よくわからないためご教示お願いいたします。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
まず2割加算とは、相続財産を受け取った方が配偶者又は一親等血族以外(一部の代襲相続を除いて)である場合に適用される制度であり、2割加算のみ減免される特例は、現時点ではござません。
ご質問のケースである23歳未満のお孫様の場合、相続税は非課税となり、相続税は発生いたしません。
また、令和3年度改正により、令和3年4月1日以前と以後では制度に若干差がありますので、十分ご留意の上でご確認下さい。

奥谷誠
教育資金贈与は、本来非課税である直系尊属(親や祖父母等)からの教育資金の贈与を生前に信託等の手続きにをすることによりご不幸ごとがあった場合に相続税がかからないようにするという意味で作られました。
従いまして、2割加算を回避するという事とは少し意味合いが違います。
孫が何の制限もなく使用できる自由財産となるか?との事ですが、あくまで教育資金ですので、自由にはなりません。
設定した口座も自由には解約できません。
また、お孫さんが30歳に達した期間終了時に残額に対して贈与税が課されます。そして、30歳に達した日以後3年以内に贈与者が死亡した場合には相続財産へ加算されます。
田村真希税理士様
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
それでは、この場合の孫は(23歳以下)相続税は発生せず、管理残高を引き続き教育資金に使用することは出来ない(表現としては、贈与者死亡につき契約終了で口座解約のため、かと思いますが。)という理解で合っていますでしょうか。
奥谷誠税理士様
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
目的のご説明を頂き理解が進みました。
>お孫さんが30歳に達した期間終了時に残額に対して贈与税
孫が贈与されているので孫が贈与税を払うのですね。
孫が23歳以下且つ贈与者の死亡により契約終了となった時、管理残高が相続財産に加算されることを理解しました。
この場合故人の相続財産に統合されるという理解で合っていますでしょうか。
その後話し合い等にて遺産分配が発生する、ということですよね。

奥谷誠
ご質問者様ご理解のとおりです。

言葉足らずで申し訳ございません。
いつ教育資金贈与を開始したか、でも取扱いは異なるのですが、
孫が23歳以下で贈与者が死亡した場合、信託銀行等で契約をした教育資金口座は解約とはならず、その時点では非課税です。
奥谷誠税理士様
お忙しい中、管理残額の取り扱いについて詳しくご教示頂きありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年09月04日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。