親子間の使用貸借契約に関して
個人事業主としてレンタカーを営んでいた父親から、子供である私が跡を継ぎ名義を変えて新たにレンタカーの営業を開始したのですが、約40台あるレンタカーの名義がまだ父親名義になっております。インターネットで調べたんですが、私と父親との間でレンタカーの使用貸借契約を結べば、確定申告の際にレンタカーに関しては、父親時代の減価償却費を経費にできるとの記載があったので、私と父親とでレンタカーの使用貸借契約を締結しようと考えております。ちなみにレンタカー営業で父親名義の土地や建物を使用しておりますが、土地や建物に関しては使用貸借契約は締結しません。使用貸借契約をすることで、上記の減価償却費を経費にできるというメリットの他に、何か税金関連のメリットはあるのでしょうか?また使用貸借契約書を作成する際に、減価償却が終わっている車両も記載した方がよいのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
契約の有無でなく生計一であれば父親の減価償却費を経費にできると思います。使用貸借契約をすることで何かが変わるということはないと思います。
本投稿は、2023年05月08日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。