役員の退職後の顧問料について
すみませんが創業者が退職金の受取後に顧問料を受け取る場合、退職前の給与の何%以下と目安となる額はありますでしょうか?
退職金受取前と労働時間や内容は変わりなく、高齢の為、株式の売却の為に株価の評価額を抑制する為の退職金の支給になります。
税理士の回答
同族関係者の顧問で経営に従事していれば法人税法上のみなし役員になりますし、肩書が変わっただけで職務内容が変わらなければ退職金そのものも否認される可能性があります。法人税法基本通達9-2-32に該当しないためです。
どうもありがとうございます。創業者以外の代表や役員は親族ではないのですけれど、顧問料を受け取ると退職金が否認される可能性は同じでしょうか?
父が創業者で現在取締役、代表取締役は親族以外で株を代表取締役や他の役員に買ってもらう為に株式の評価額を下げる為の退職金の受取になります。
単に同族関係者であるか否かだけでは判断できません。
貴社が同族会社であるかや、肩書が変わるだけでなく会社の経営に関与せず雇用契約(役員は委任契約)に基づいて勤務しているかなどの実態で判断します。
以下の国税庁タックスアンサーと法人税法基本通達の関係部分をご確認いただき、実態に即してご判断ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_01.htm
顧問税理士はいないのでしょうか?
法人税法上の役員の判定を誤って役員退職金や顧問料を支給すると、役員給与の損金不算入の規定(法人税法34条)が適用されるうえ、受給した役員や顧問は給与所得課税となりますし、最悪の場合、株価引下げという租税回避目的と認定されれば、同族会社の行為計算否認の規定が適用される可能性すらります。
上記の通り、課税上のリスクを慎重に検討する必要がありますから、顧問税理士がいるのであれば実態に応じた助言を受けるべきです。
どうもありがとうございます。同族会社ではないです。顧問税理士はいるのですけれど、通常の業務以外の株式の譲渡等には忙しくていっぱいいっぱいで返答がなかなか受けられず困っている状況で今回税理士ドットコムに会員登録して質問させて頂きました。
慎重に行わないと株価を抑えて株式の売却そのものも失敗してしまう恐れがあるとわかったのでよく確認するようにします。
お忙しいところどうもありがとうございました。
税法上の同族会社とは、単に同族関係者でない株主がいるだけではわかりません。
同族会社の判定と、株式を譲り受ける人の立ち位置での譲渡価額の設定を間違えると、課税上のリスクが増します。
正直なところ、ご質問のようなスキームについては全体像で複数の課税リスクを判断する必要があり、実態が分からない状態でネット上で断片的な回答を得ても解決することは困難です。
顧問税理士とよくご相談ください。
どうもありがとうございます。配当金は受け取らず退職金を貰って株価を抑えるとその他の調整等が難しいとは思っていなかったのでよくよく調べた上で行うようにします。
本投稿は、2022年06月28日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。