アパートの賃貸割合
アパートの貸家建付地の賃貸割合について教えて下さい。
地下1階駐車場、地上2階立ての8部屋のアパートで、相続時において、2部屋空きがあります。駐車場スペースは2台分で、2台とも貸している状態です。
この場合、地下駐車場は賃貸割合の計算において分子と分母の両方に含めるのでしょうか。
それとも居住部分でないので含めないのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の件、
賃貸割合の計算をされる際、地下駐車場の面積は分子と分母の両方に含めます。
青空駐車場の場合、貸家建付地評価は出来ませんが、
アパート建物の地下階にある駐車場であれば、貸家建付地評価の要件を満たすと考えます。
分子、分母に含めるのですね。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月07日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。