相続税について
叔母が死亡し投資信託を兄弟4人で分けてと遺言。私の父も4分の1受け取るのですが、父が89高齢のため同居している私の妹の口座に入金されました。
ホンケースの場合相続税、又は妹への贈与税は掛かるのでしょうか。もしくは妹の口座から父の口座へ受け取り分を戻したが良いのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

ご相談のケースでは、一旦お父様が財産を相続(遺贈)で取得し、その後、妹さんに贈与したと見なされますので、お父様には相続税がかかり、その後、妹さんには贈与税がかかることになります。
妹さんの口座に振り込まれた時の経緯が分かりませんので何とも言えませんが、お父様に贈与の意志がなく、便宜的に(あるいは誤って)振り込まれたものであれば、お父様の口座に戻して頂ければ宜しいかと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月01日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。