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相続税の申告について

相続税の申告書に家庭用財産があるのですが、
家庭用財産は、 固定資産税の約10%位と聞きました。父は車を所有していませんし、絵画、骨董もないので20万くらいかな?と見積っていました。が、 固定資産税の約10%だと、かなり差があります。指摘されますか?

税理士の回答

相続税の申告をする際に、家庭用財産が「固定資産税の10%位」という考え方は全くありません。
実際にある家庭用財産を、「同じような中古品で買い揃えるとしたらいくら位かかるか」という観点で見積もる必要があります。
それが20万円位であれば、その金額で申告して頂いて問題ありません。
税務署も「固定資産税の10%位」という発想は持っていませんのでご安心ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月05日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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