相続税申告 配偶者の税額軽減の計算の仕方
父の死亡に伴い母と子供達への相続が発生し、相続税申告書を作成しています。
父の資産総額は1億2千万、そのうち母が7500万ほどを相続します。
配偶者の税額軽減措置により、母の納付税額は0になると理解していますが、申告書の手引き等を見ながら記入を進めると、どうしても0になりません。
以下、現状です。
葬祭費用や未払金の支払いを母が担いました。
それにより、資産総額から債務の費用を差し引いて、課税価格を計算しました。
この課税価格を基に相続税を計算し、母が取得する額(第1表①)を全体の父の総資産額から按分して相続税の負担分を算出しました。
第5表の⑩「配偶者の税額軽減の基となる金額」を計算する際に使用するのは債務費用を差し引いた額(第1表の④)と総資産から債務費用を差し引いた課税価格(第1表A)と書かれています。
そうすると、相続税の負担額を算出する場合に使用した按分の値とは若干異なってしまいます。
総資産・実際の取得金額ベースより、課税価格・取得金額から債務を差し引いた額ベースの方が小さいため、第5表の⑩の額は母の相続税負担額よりも小さくなってしまいます。
それにより、第1表に第5表で出した値を記入すると、差し引き税額が3万ほどになります。
ここは0じゃないのか?と思いながら見直していましたが、上記の理由から0にはならないように思えます。
私の理解が間違っているところがありましたらご指摘いただけますでしょうか。
また、どのように直せばいいのか教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
第1表の按分割合は⑥課税価格(債務及び葬式費用控除後の1000円未満切捨て額)によります。
したがって、お母様の相続額が1億6,000万円を超えなければ納税額は0円になります。
なお、相続税は是非、相続税分野に強いお近くの税理士に依頼することをおすすめします。(税理士が作成していない申告書はそれだけで税務調査の選定理由になりえるといえます。)
ご回答ありがとうございます。
按分割合は課税価格を基に計算するのですね。
ここを間違えていれば0にはなりませんね。なるほどです。
教えていただき解決いたしました。
ありがとうございました。
第1表の①ではなく⑥で按分割合を算出するということです。
ご理解いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年02月21日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。