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共働き夫婦の預貯金に対する相続税について

婚姻後ずっと共働きで生活を共にしてきました。互いに社内貯蓄などをしながら戸建て財産も構築しました。家族は子供1人の3人家族です。そして、私の貯蓄が5000万円、配偶者が3500万円、家屋土地価値1600万円としたとき私が死んだ場合の相続税はどのようになるのでしょうか?私や配偶者の貯蓄は、直接のお金の受け渡しはありませんが、私が生活費を出している間に配偶者社内貯蓄で財産形成をし途中から私の給与の半分を財形年金貯蓄にし生活費の足らずを配偶者負担してきました。離婚時などは総財産の折半(給与比率あり)になるかとは思うのですが相続の場合は、それぞれの名義でのみ考えるのでしょうか。
私名義の貯蓄と土地建物では6600万円で控除額(3000万+300万×2人=3600万円)を差し引いた3000万円に税金がかかるのでしょうか?それとも共有財産で私の財産の半分が配偶者の財産と考え、3000万-3600万で相続税なしとみるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
相続税の計算は、基本的に各個人名義の財産のみでの計算になります。専業主婦で配偶者名義に多額の預金があるケースでは、名義預金といって、夫固有の財産に妻名義預金をプラスして、相続税の計算を行うケースもあります。
 今回は、共働きとのことですので、夫固有の財産のみの計算で良いかと考えます。

一生懸命働いて、収得税や所得税など国税を支払った後の給料を貯めたお金にまだ相続時(死んでも)に高額な税金が係るのですね。子のために控除額以上残すのは馬鹿なのでしょう。海外では共同名義口座がありますが、日本では禁止されていますね。死ぬまでではなく死んでも税金を取るのが日本なんですね。
税理士協会からも共同名義口座が有効になるよう声を上げて欲しいです。

相続税は、日本だけではありません。ない国もあるとは思いますが、基本的に先進国は、だいたいありますね。

本投稿は、2023年06月05日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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