父への名義貸しと言えるでしょうか?
子供名義の口座を作っても、実際に親が管理をしていれば贈与とは認められないそうですが、逆のパターンはどうでしょうか?
ペイオフ騒動があった際、父が地方銀行からお金を降ろし、不良債権のない新しいネット銀行を開くことにしました。
その際、「父が私にお金をくれる」といい、私が外貨を購入するなど、父名義の口座の管理をしていました。
父名義にしたのは、既に、その銀行に私が口座をの持っていて、残高が1000万円近かったからです。
父はパソコンはまったくできません。
父名義は私の名義貸しと言えるでしょうか。
税理士の回答

田中隆昭
はじめまして、税理士の田中と申します。
実質的には、ご質問者様の預金と判断出来ます。
但し、名義変更(預金移動)をして、ご質問者様名義の口座に移動することをおすすめ致します。
税務署は、先ずは名義で判断しますので、それを回避するためです。
あとは、年ごとに、いくらの贈与を受けたのか、分かるよう整理してください。一度に贈与受けると、結局贈与税かかってしまいます。
本投稿は、2018年01月01日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。