納税代理人とは
昨年末に母が亡くなり、相続税を納税する際に海外在住の姉が「相続税の納税代理人」という書類で私を納税代理人に指定いたしました。その後、納税が完了したので私は自動的に納税代理人の任務は終了したと思っていました。姉は解除の届け出はしておりません。 その後、姉が所得税を支払う案件が発生しそうなのですが、所得税に関しては私は納税代理人になっているつもりはないのですが、姉は解除していないので引き続き所得税についても管理人のままだと思っているようです。どちらの考え方が正しいのでしょうか。また、税金の計算は税理士さんにお願いしなくてはなりませんが、その税理士さんを探すことも代理人の責任なのでしょうか。
税理士の回答
納税代理人ではなく、納税管理人ですね。
納税管理人については、国税通則法117条に定められており、「納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理」するときに定めることとされています。
ここでは、納税申告書とされているので、包括的に多くの税務申告書をさすように読むことができ、この点ではお姉さまの意見が正しいようにも思えます。
しかしながら、各税目ごとに別々の納税管理人を置くこともできると解されています。
もともとは、各々個別の税法に規定されていたものが、昭和37年の改正で国税通則法にまとめられ、1本の規定になったという経緯により、納税申告書と規定された経緯があります。また、所得税と消費税は配偶者に、相続税と贈与税は同じ相続人である兄弟姉妹に、といったほうが利便性も高いです。
そこで、実務上は、「相続税と贈与税の納税管理人の届出」、「所得税と消費税の納税管理人の届出」と分けて、届出用紙が用意されています。
質問者様が提出した届出は、相続税の納税管理人の届出書でしたら、その効果は所得税には及ばないと考えられます。
しかしながら、国(税務署)は、納税管理人を指定することができ、この場合、お姉さまの納税管理人を質問者様に指定することが想定されます。
なお、納税管理人は、委任と考えられるので、税理士費用や通信費・交通費などをお姉さまに請求してかまいません。
ご回答ありがとうございます。
国税庁のHPに相続税の納税管理人は他の税には及ばない、と明記してあれば混乱しないのに、と思いました。
姉には所得税は別だと伝えます。
本投稿は、2023年11月11日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。