生計を一と言えるかご教授下さい
特定居住用宅地の特例の適用要件に、被相続人と生計を一にする被相続人の親族が居住する宅地等とありますが、以下状況で生計一と言えるご教授お願い致します。
被相続人の父は自宅の分譲マンションに居住、相続人は父が所有する戸建住宅に居住しています。両物件は車で5分程度の近距離にあり、母が亡くなった3年前より、1人で外出や食事の準備も出来ない父の為に週5日通い世話をしていました。生活費については、父は年金と配当収入あり、相続人はテレワークでの給与収入ありますが、父の預金口座から毎月50万円を現金出金して生活費としていました。相続人の生活費とはごちゃ混ぜの状況です。なお相続人が居住する戸建住宅の電気代は父名義のクレジット払いでした。父の生活を保つ為に尽くしていた事もあり、生計一と申告したいと考えていますがご教授お願いします。限られた情報の中でのご相談で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
上記記載した内容を詳細に記載して、裁判を起こすという気持ちで、摘要されると、判例になります。
小心者にはできません。
宜しくお願い致します。
特例を使いたい棟に、一緒に住めばどうですか。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月30日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。