相続税の申告について、他の相続人が動けない場合
こんにちは。
僕の祖母が現時点で入退院を繰り返していて、
あらかじめ知っておきたいことがあります。
相続税がかかる可能性が高いのですが、
相続人は父と伯母(父の姉)になります。
4200万円以上の財産を相続した際、相続税の対象になると思うのですが、
(詳細はここではややこしくなるため省略します。)
父は相続税の申告を税務署にしようと思っています。
ただ、伯母がひとり暮らしでなかなか動けない人なので、
また、連絡をとる手段がなく(電話も使えない状態でネットも使えない人なのです。)
伯母が動いてくれない限りは相続税の申告ができません。
また、小規模宅地の特例も適用できそうな状況なのですが、
(これも自分なりに調べました。)
これを使えば相続税が軽減されるか、または免除になる可能性もあるのですが、
申告しないことには使えないかと思います。
遺産分割の協議でもめることはないかと思うのですが、
片方がなかなか連絡がとれない、動けない相続人がいる場合、
もう一人、僕の父が一人で相続税の申告書を
伯母の分まで作成してしまって、
とりあえず税務署に申告することは不可能なものでしょうか?
遺産分割の協議が済み次第、その後はあらためて
相続税を申告し、小規模宅地の特例を受けるなりして
還付してもらおうと考えているのですが、
やはり、他の相続人の分を勝手に別の相続人(父)が申告してしまうことは
難しいものなのでしょうか?
相続税に関しては、経験がないため、申告するような相続が今まで発生したことがないため、申し訳ないのですがご回答お願いします。
税理士の回答

遺産分割協議書が伯母様との合意に基づくものとして作成され、小規模宅地の特例の適用についても同意がとれていれば、相続税の申告書をお父様が作成することは可能と考えます。
なお、申告書には相続人の捺印が必要になりますので、伯母様には申告書の内容を確認して頂いた上で捺印し申告するのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
遺産の分割が決まらない場合は小規模宅地の特例はその時点では利用できないことは
僕自身、調べてあるのですが、
これは後々、決まれば、あらためて相続税の修正申告はできると解釈しています。
どういう状況になるか、現時点ではわからず、また、伯母はかなり変わった人なので、
常識的には考えられない行動をとることが常日頃からある人なのです。
よって、まわりとの付き合いも全然ない人です。
現時点で手紙でしかやり取りする手段がなく、また、遠くに住んでいるため、
なかなか行くこともできません。
遺産分割でもめることはないかと思いますが、
遺産分割の話し合いがなかなかできないかと思います。
人のことを避けているような人なため。
相続税の申告は遺産分割協議が整わなくても、できるということは僕自身知っているのですが、
税金の申告だけは10か月以内に父、1人で行うことは難しいものでしょうか?
伯母の捺印がないと税務署は受け付けてくれないものなのでしょうか?
再度、ご回答お願いします。
申し訳ないのですが、追加で書き加えておきたいことがあります。
伯母は現時点で一人暮らしで、自宅がゴミ屋敷化しているような
状況です。
そして、話す内容も時々、支離滅裂したようなことを言うような人なのです。
人と会うのもできるだけ避けているみたいで、(買い物には行くみたいですが)
親戚はみんな伯母と会うのをできるだけ避けています。
以前、親戚や家族から精神科に行った方が良いというようなことを
言われたことあるのですが、
絶対、自分は病気だと認めたくないのか精神科には絶対に
行かないと言い張っているそうです。
他にも体調が悪いところがあるみたいで、
しかし、病院では精神科を勧められたみたいです。
でも、精神科に偏見があるのか、絶対に行きたくないというような気持ちを持っています。
因みに、僕自身も発達障害(アスペルガー障害)と精神疾患を持っていて、精神科に
通院しているのですが、
伯母は精神疾患とかそのような病気に対して、すごく偏見を持っているみたいです。
よって、まともな話が通じないことが結構あります。
このような状況の中、相続税の申告だけは税金の追徴税などを受けるのを避けるため、
父一人でも良いため、早めに準備して、進めておきたいという気持ちがあるのです。
申し訳ないのですが、このような状況の中、どう進めていけばよいのかアドバイスお願いします。

遺産分割協議が整わない場合には、未分割の状態で相続税を計算して申告書を提出することになります。
その場合には、小規模宅地の特例は適用できませんので、小規模宅地の特例は適用せず、また、法定相続割合で各人の相続税を計算して申告書を作成します。
また、「申告期限後3年以内の分割見込書」も申告書に添付して提出します。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
伯母の捺印がなくても下記の申告書を提出することは可能でしょうか?
①相続税の申告書(未分割のまま)(父、一人での記載と捺印のみ)
(法定相続分で分割したとして、税金申告)
②申告期限後3年以内の分割見込書(小規模宅地の特例)
(これも父一人で捺印と記載)
そして、最後に3年以内に遺産分割が決まれば、
小規模宅地の特例を適用させる手続きをとるという手順で間違いないでしょうか?
申し訳ないのですが、続けて質問させてください。
相続税はきちんと申告しようと考えていますが、
もし、申告の際、うっかり被相続人の申告漏れ財産が
相続税の申告期限(亡くなってから10か月後以降)
を過ぎてから見つかった場合、
上記の①、②の手続きをとったとしても、
未申告の財産が後で出てきたということで
小規模宅地の特例が利用できなくなるということは
ないのでしょうか?
○上記の①、②の手続きを終え、10か月経過した後、あらたな財産が見つかり、
自主申告した場合。
○①、②の手続きをし、10か月経過した後、
新たな財産があることが気づかず、
税務署から指摘された場合、
いずれにしても追徴税などはかかるかと思いますが、
ペナルティーとして、小規模宅地の特例まで
使えなくなってしまうということは
ないものなのでしょうか?
自分なりにもネット上で調べてみると、
きちんと、上記の①、②の手続きをとっておけば、
後々、申告漏れ財産が見つかったとしても、
小規模宅地の特例が利用できなくなることは
ないと解釈できるようなさまざまな税理士さん関係のサイトは
いくつか見つかったのですが、
ただ、僕自身の解釈が間違っているといけないため
あらかじめお尋ねしておきたいと思います。
申し訳ないのですが、ご回答お願いします。

お父様に関しては上記の申告は有効になります。しかし、伯母さんは無申告ということになり、無申告加算税や延滞税の問題が生じてきますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

申告期限後に申告漏れに気がついた場合でも、当初の申告書に分割見込書を添付して提出していれば、その後の修正申告で小規模宅地の特例は適用できると考えます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
大体の疑問点は解消でき、安心しましたが、
ここまでの文章をまとめると、
上記のような手続きの場合、
父は申告したとなるが、伯母は無申告となると書かれています。
相続税は片方が払わないとかなると、連帯納付義務というものが
あったはずで、父も無申告分の延滞税など払わなければならなくなると
思うのです。
上記の
①相続税の申告書(未分割のまま)(父一人での記載と父の捺印のみ)
という部分を
次のように訂正させてください。
①相続税は未分割のまま申告。
ただ、申告書は父が自分の分と伯母の分、両方書くとして、
(祖母の財産を一番よく知っているのは同居している父なため)
それも法定相続分で分けたと仮定してです。
そして、父の申告書は捺印あり、伯母の申告書は
父が記載するものの、伯母の捺印がないという状況でも、
税務署は受け付けてくれるものなのでしょうか?
伯母がなかなか動いてくれない可能性がものすごく高いため、
できる限りトラブルを避けたいために、このような結論に達している状況です。
また、
②小規模宅地の特例(これも父一人で申告書を作成し、捺印、伯母の分を書く欄があれば、
父の筆跡(相続税の申告書と同様)で書き、
伯母の捺印はなし)
この2点はいずれも
父が申告書を自分の分と伯母の分、含めて、父の筆跡で書き、
捺印は父のみ、伯母は捺印なしでも
手続き上は税務署は受け付けてくれるかどうか問題ないかどうか
知りたいと思っています。
わがままなお願いで申し訳ないのですが、ご回答お願いします。

お父様の記名捺印があれぱ、お父様の申告は提出があったものとして受理されるはずです。伯母さんの申告に関しては捺印がないことから未提出(無申告)として処理されると思われます。
小規模宅地の特例については、いずれにしても分割が確定しなければ適用できませんので、3年以内には分割を確定させて適用を受けることが重要かと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
それとお礼の返信、遅くなり申し訳ありませんでした。
昨日、夕方、祖母は息を引き取りました。
今回の質問の件がこれから現実化すると思います。
ただ、伯母とは連絡がとれなかったのですが、
今日、電話が開通したみたいで、連絡がとれるようになりました。
ただ、ネットやメールは使えなく、動くのが遅い人というのは
変わりないため、
早め早めに手続きを進めようと思っています。
今回の件で、伯母だけ無申告になったとします。
そのような場合、相続税は連帯納付義務が出てきます。
それで、伯母が無申告だった分で、延滞税が生じた場合,
父がその分も含めて
払わなければいけないということが起こり得るものなのでしょうか?
伯母は持ち家でマンションに住んでいます。
収入は年金のみです。
貯金はいくらあるか知りませんが、
祖母の預貯金は伯母が全て相続すると思います。
そして、土地と自宅の権利分は半分は祖母の名義なため、
その分を父が相続すると思います。
また、父は現在の家に住む際、祖母(父の母親)から、以前住んでいたマンションのローンを現金で
払ってもらっています。
それを現金として、相続時精算課税制度を利用し、申告しています。
その時は贈与税は払っておりません。
そして、現在、父を含む僕たちが住んでいる住宅の土地と
建物の権利は、祖母と父、半々の共有名義です。
相続税の対象になるのは、
(相続時精算課税制度利用分、現金での贈与)+
(現在住んでいる住宅の祖母の権利分、半分のみ)+
(祖母の預貯金)
だと思います。
小規模宅地の特例を使いたいのは、
父が相続する土地の部分のみです。
申し訳ないのですが、このような状況を踏まえて、
ご回答お願いします。
因みに、誤解のないよう書いておきますが、相続時精算課税制度で
贈与してもらったのは、土地とか建物でなく、
以前住んでいた住宅のローンの残額を
現金で祖母が父に贈与したという形です。
きちんと税務署には申告済みです。

ご連絡ありがとうございます。
お祖母様のご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます。
追加のご質問文にあります「伯母様が預貯金を相続」されるということであれば、伯母様は納税が困難になるというわけではありませんので、他の相続人に連帯納付の義務が生じることはないと思われます。
お父様の相続財産につきましてはお考えの通りで宜しいと思います。小規模宅地の特例も適用可能と考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
疑問に思っていたこと、不安な点、すべてこれで
解消いたしました。
また、質問させていただくかもしれないため、
よろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年01月26日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。