相続税 確定申告について マンション1室売却
昨年の2023年に、亡くなった祖母のマンション1室を兄と2人で相続し、その1室を売りに出して2人で約600万円、1人あたり300万円の所得が発生しました。
相続税の基礎控除額を下回っているため、相続税に関する確定申告は行わなくて大丈夫でしょうか?
もしくは、相続した後に売却したマンション1室の売却は雑所得扱いで、確定申告が必要な可能性はあるのでしょうか?
そのマンション1室を祖母が購入した際の金額が書かれた証明書があり、それは600万円を上回っているため、それを経費として計上して確定申告をすれば利益が発生していないとできるといった記事も見ましたが、実際にどのように確定申告を行えば良いか分からない為ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税につきましては、お祖母様の全ての財産の金額が基礎控除(600万円×相続人数+3000万円)以下であれば、相続税は課税されません。
次に、相続した不動産を譲渡した場合は、売却した人に譲渡所得が発生するので、確定申告が必要です。
相続税の申告と所得税の確定申告は別なので、ご注意ください。
わかりやすいご回答誠にありがとうございます。
e-taxの指示に従いながら資料作成したいと思います。
本投稿は、2024年02月23日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。