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名義預金の扱いと今後の相続対策について

今後の相続対策についてご相談させていただきます。よろしくお願いします。

結婚30年以上、共働き期間は10年ほどです。
夫の収入を基本生活費とし、不足分や妻の生命保険などは妻の預金や収入から捻出し、余剰金については、妻名義で妻が管理運用してきました。

妻名義にした理由は、夫の借金や転職や給与の未払いなど、大変不安な生活であったため、夫の小遣いや口座引き落とし分以外は、過不足に関係なく妻が責任を持つこととなり、支払遅延を防ぐために、生活費を妻名義に移し管理することになりました。

色々融通しながらでしたので、原資の出所は明確にできないのですが、長い間コツコツと働き蓄えた資産は相続税がかかるほどになりました。
子育ても終わり、親の介護も終わり、自身が闘病中で、まとまったお金を私が守る必要はなくなりました。
ただ気がかりなのは夫も子もお金に関してルーズな面があり、多額のお金の存在を知ったら生活がどうかなるのではと正直心配になります。
夫は、金融機関からの手紙で取引がある事はわかっていますが内容については知りません。

どちらが先に被相続人になるかわかりませんが、病気を抱えていることもあり、最善の処理をしたいと思い相談させていただきました。
・今後の相続を見据え、資産の振り分け(名義)はどうしたら良いでしょうか。
・妻口座から夫口座への移動(送金)は問題はありませんか。
・住宅は賃貸ですが、現金で購入できるなら住宅の購入は良い選択肢になるでしょうか。その場合の名義人やお金の出し方で気をつける事はありますか。
・子への贈与を始めたほうが良いでしょうか。

お金の移動や名義などどのようにしたら良いか、またそれぞれに注意すべきことがありましたらご教授頂きたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 現在の状況では間違いなく名義預金となりますので、それを解消する必要があります。
 それでは、どうやって夫と妻の預金を分けるのかというと、妻の収入がどのくらいあったかで分けるしかないのかと考えます。
 そこで、妻が働いていた10年間の収入がどのくらいあったかということで妻の預金額を算出し、その分は妻名義の預金として残し、それ以外は夫名義にするという方法が良いと思います。
 なお、生活費の負担が妻にはなくて良いのかということが生じますが、その点は夫婦間で夫は妻を扶養する義務があるので、問題にはならないのではないかと思います。
 ただ、心配ならばその分を考慮して妻の預金額を決めたほうが良いです。
 次に子供への贈与ですが、年間110万円の贈与税の基礎控除内で贈与をするという行為は相続対策となります。
 ただし、贈与をしたということによって、子供はそのお金を自由に使うことができなければ贈与とは認められませんので、子供名義の預金を親が管理していたら親の名義預金と認定されます。

本投稿は、2018年03月07日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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