相続税の時効に関して
23年前に父が亡くなったときに申告をして相続税を払いました。
最近になり、父が預金をした私名義の口座があると母から告げられました。
1800万ほどありましたが、父が毎年100万円の贈与を繰り返したものであり、非課税なので、申告の際の相続財産には加えていないということでした。
他人名義の口座なので、贈与とは認められず、当時申告する必要があったと思いますが、今になって申告をして、相続税と追徴金を払わなければいけないのでしょうか?
税理士の回答
相続開始の日から10か月が相続税の確定申告の申告期限です。
その申告期限から5年間が更正・期間です。
更正・決定期間を経過した場合、「通常の」申告もれについては修正申告をする必要はありません。
(注)隠ぺい行為があった場合は除きます。
現時点で相続が開始日(=お亡くなりになった日)から5年10か月を経過しているでしょうか。
亡くなってから20年経過しています。
不動産を購入した際などに税務調査を受け、追徴課税を負わされるということはないでしょうか?
税務署には20年前の贈与について課税する手段がありません。
それが「更正・決定期間」と法定化されているものです。
藤本先生
明瞭なご返信ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2018年03月25日 08時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。