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相続税の流れについて

主な相続財産は土地建物ですが被相続人は兄弟2人です。
母はすでに他界しており、父が他界した後の流れはどのようになりますか?
相続財産の評価額は通知がくるのか自ら調べて申告をするようになるのか基礎知識として知っておきたいのでよろしくお願い致します。

税理士の回答

ご質問文に「被相続人は兄弟2人」とありますが、「相続人は兄弟2人」と読み替えて回答いたしますのでご了承ください。
お父様に相続が開始しますと、相続人の2人でお父様の遺産をどのように分けるかを協議して分割方法を決定します。そして、その協議内容に基づいて相続税の申告書を、お父様が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に、お父様の住所地の所轄税務署に提出し、納税します。
その際の財産の評価は税務署から通知がくるものではなく、相続人が自ら計算して申告書を作成する必要があります。
申告書の作成は税理士に、不動産の名義変更は司法書士に依頼するのが宜しいかと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承願います。)
相続税に関する主な流れは下記のとおりとなります。
・所得税の準確定申告(原則として死亡後4カ月以内)
  亡くなった年の所得税の申告をおこないます
・相続税の申告(死亡後10カ月以内)
  遺産総額が基礎控除額を超えている場合には申告が必要となります。
  この度は基礎控除額は3000万円+600万円×2人=4200万円となるものと思われます。
  なお、可能であれば相続税申告前に遺産分割協議をおこない遺産分割協議書に相続人の署名押印をいただくことが望ましいです。
 *評価について
 土地は、原則としてその土地が路線価地域であれば路線価から、倍率地域であれば固定資産税評価額から算出致します。
 建物は、原則として固定資産税評価額から算出致します。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

ありがとうございました。
心の準備の余裕が持てました。

本投稿は、2018年03月26日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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