兄弟間で、遺産分を不動産で支払う場合の税金について
母と子Aが住む不動産①(父名義)と子Bが住む不動産②(子B名義)があり、父が亡くなった為、不動産①(父名義)に、子Bが2世帯で住み(建替えの費用は子Bが支払う)、不動産②(子B名義)に、子Aが住む。要は、住む家を入れ替え、子Bが、子Aに、遺産分を不動産で支払う。子ABの遺産分が1千万円とし、不動産②の価格も1千万円の場合、
質問その1=どのような税金が発生しますか?
質問その2=不動産①の名義は、母に変更後、のちに、子Bに変更した方が良いのか、建替え時に、子Bとの、共有名義にした方が良いのか、教えて下さい。 回答よろしくお願いします。
税理士の回答
まず相続税の基礎控除以内の場合、父親名義の土地を相続登記により、母親や子A及びBの名義にする場合は相続税はかかりません。
次に不動産②の所有者子Bの名義を変更せずに、ただ子Aが居住する場合にも税金は発生しません。
この場合、不動産②の所有者を子Aから子Bに名義変更する場合、無償であれば子Bは贈与税の申告が必要となり、売買となれば子Aが譲渡所得の申告をしなければなりません。
ここで子Aは父親名義の不動産を放棄する代わりに、子B名義の不動産をもらうという場合であっても、あくまでも子B名義の土地なので、相続によりもらうということにはなりません。
最後に質問その2ですが、母親が亡くなった際、相続税の基礎控除以上となる場合は、直接子供に相続させて方が良いと思いますが、母親がが亡くなった際、相続税の基礎控除以内であれば、どちらでも良いのですが、登記費用は2度かかってしまいます。
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2018年04月05日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。