相続税申告 未登記物件について
お世話になります。
父親の相続税に関して、名寄せを取り寄せました。
名寄せに載っている家屋が現状と違うので困っております。
名寄せは、このようになっています
家屋番号123-45 昭和50年 専用住宅
家屋番号123-45 昭和50年 附属家(未登記)←車庫として使用していた。
この未登記の附属家部分に関してですが、
専用住宅より少し遅れて建築したようです。
昭和60年に取り壊し、同じ敷地内に、新しく車庫を
建てています。
この車庫は専用住宅とは繋がっておらず別棟です。
この車庫も未登記でした。
しかしながら、名寄せには古い車庫のまま
固定資産税が計算されていたようです。
敷地面積は、
古い車庫:38㎡
新しい車庫:80㎡ と約2倍近く違います。
すべて自用家屋として使用しており、母親がすべて相続致します。
このような場合、相続税の申告書(第11表の付表1)に
どのように記載したらよろしいのかご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
不動産は登記や固定資産の評価にかかわらず、相続時の現況により評価します。
市区町村に連絡のうえ、正しい固定資産税評価をしてもらい相続税評価をしてください。
中田先生
早々にご回答いただきましたこと
感謝申し上げます。誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年06月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。