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納骨費用は相続税の控除対象になりますか?

義母が亡くなり、四十九日法要も終えました。
適当な時期に、お骨を本山に納め、永代供養を
お願いしようと、思っています。
これらに掛かる費用は、遺産額から控除できるのでしょうか?
出来るとすれば、どのような項目が認められるか?
(お寺への支払い、交通費? 等々)
また、いつまで認められるのでしょうか?
(たとえば3ケ月以内とか?)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
こちらですね。細かく決まっています。

税理士ドットコム退会済み税理士

納骨費用も葬式費用として債務控除できます。
お寺への支払いは該当しますが、交通費は難しいと思います。
相続税の申告期限(10ケ月)まで行わないと、申告書に記載できません。

納骨の費用は葬式費用に含まれます。
ここでいう納骨とは「お墓に遺骨を納めること」ですので、通常は石材店等がお墓の石上げをして行なうものと考えます。一般的には2~3万円位が多いと思います。
納骨は四十九日法要に合わせて行なうケースが多いと思いますが、その時のお寺のお布施や交通費、その後の会食の費用等は葬式費用には該当しませんのでご留意ください。
東京国税局の取扱いでは、納骨の費用が明確に区分されていれば葬儀後のものでも葬式費用として控除することができるとされておりますが、その期限については触れられていません。納骨の費用として明示された領収書等があれば多少遅いものであっても控除できるものと思われます。

本投稿は、2018年05月18日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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