死亡後、銀行口座に振り込みが・・・
父が死亡後、父の口座に高額療養費が何度か振り込まれていました。
銀行には、相続手続きの事を聞きに行った時に、口頭では伝えていたのでその時点で凍結されているものと思いこんでいました。
相続手続き後に通帳を見てみると、手続き完了までの間に高額療養費が何度か振り込まれていました。
これは、相続の申告に入れなければいけなかったのでしょうか?
もし、高額療養費以外にも何か入金があった場合も申告が必要でしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
税理士の回答

相続財産としての計上が必要になります。
年金なども振り込まれたりしますが、相続開始時の未収金として相続財産に含めます。

高額療養費は医療を受けた被保険者に対して支払うものであり、本来その金額を受け取るのはお父様となるため相続財産となります。障害のある方に対して市区町村から支払われる福祉手当の未支給分も同様に相続財産となります。
また、年金から天引きされていた介護保険料について、死亡月以降分が徴収されていたために還付される金額も相続財産となります。
しかし、老齢年金の未支給分に関しましては、請求人(受け取る人)の一時所得として所得税住民税の対象となり、相続財産には含まれないこととなっております。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/09.htm
本投稿は、2015年09月18日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。