代表で遺産相続した自宅(居住中)の売却金の税金について
母名義の自宅(土地・建物)があり、母が亡くなり、とりあえず父が代表で自宅を相続しました。名義を変える際に、家が売れたら子供たち(2人います)に法定相続分を分けるという約束で名義を父に変えました。
父は居住中(子供たちは別居で未婚)で、居住中の自宅の売却は税金が掛からないとのことですが、売却金を子供たちに分けた場合、子供たちは税金を払わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

遺産分割の方法が代償分割や換価分割でなく、お父様が単純にご自宅を相続された場合において、その後ご自宅の売却代金の一部を子供さんに分けた時には、子供さんには贈与税が課されますのでご留意ください。
遺産分割協議書に「代償分割」や「換価分割」という記載があるようでしたら取り扱いが変わりますので、再度ご投稿ください。
遺産分割協議書には何も書いて無く、口約束でした。
参考になりました。ありがとうございました。
すみません、もう一つ質問させて下さい。
では、年間110万円以下の贈与であれば贈与税が掛からないとのことなので
何年かに分けて贈与すれば、贈与税は掛からないでしょうか?
また、その際の確定申告は必要でしょうか?

遺留分減殺請求でしょうが、相続発生から1年で時効となります。
父の相続開始で、自宅の売却でしょうか。
返答ありがとうございます。
では、相続は関係なしに、親子間の年間110万円以下の金銭授受の場合は、贈与税は掛からないのでしょうか?また、その際、確定申告は必要でしょうか?

年間110万円以下の非課税枠利用であれば、申告は不要です。
返答ありがとうございます。
暦年贈与をするための書類は必要でしょうか?親子間で分かっていれば大丈夫でしょうか?
ちなみに、父は今年、相続で取得した家(母名義の居住宅)を売却して、その売却金を
子供たちに税金が掛からない形で渡せないか、検討しています。

振込で資金移動して、通帳に贈与とメモ書きし、保存してもらえば、問題ないと思います。

当事者の想いと、対外的に作成された書類に不整合が生じているのですね。最寄りの税理士の方に実際の登記の際の書類等を基に相談されてみても良いかもしれませんね。良い知恵が浮かぶかもしれません。
細やかにご返答頂き、ありがとうございました。
一番簡単な方法は、通帳振込にして、その通帳に手書きで「贈与」と書いて、
その通帳を持っていれば、とりあえず、何かあっても大丈夫ですね。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

大きな落とし穴があります。一連のものが一括贈与と見做される恐れがありますので。暦年贈与も慎重にご検討ください。

一括贈与の論点はこの事例の場合、典型論点となるものです。この論点が漏れてしまっていました。これら、含めて最寄りの税理士の方に相談いただくのがよろしいのかと存じます。税務上のリスクとしては何があるか、それを踏まえた上で、選択肢を提示いただき、そこから選択する、という通常のフローを経由されてはいかがでしょうか。

一括贈与(例、10年で1000万円贈与する)の合意がなければ、特に問題はなく、毎年110万円以内の贈与の合意があれば、認められます。

一括贈与を結ぶ方は皆無です。ただ、顕在化すれば、一括贈与として捉えられることがある、というのが現状ですね。現状認識としては。
踏まえて、検討されてはいかがでしょうか。ここではこれ以上の検討は難しいでしょう。
税理士の皆様のたくさんのご意見、大変参考になります。
ありがとうございます。
暦年贈与として、毎年贈与契約書を書いて、4年ほど掛けて110万円以下の
贈与を受けたとしても、一括贈与と捉えられることもあるのでしょうか?

一括贈与の合意がなければ、ほとんど問題になることはないと思います。
毎年110万円以下の贈与の合意をして、振込で、通帳を残せば、問題ありません。
大変参考になりました。ありがとうございました。

一括贈与の合意、ですね。実態は。過去、顕在化し、一括贈与とされた事例等みれば一目瞭然ですので、別途、異なる視点からの検討をされるのが賢明です。
ここだけではなく、一旦、時間を置き、冷静にご検討ください。ご自身のことです。
本投稿は、2018年07月26日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。