相続人以外への相続分の譲渡につきまして
相続人ではない人(第三者)に相続分の譲渡を行なった場合、相続税や贈与税など、どのような税金を払うことになるのでしょうか?
譲渡した相続人や、譲渡された第三者など、誰がどの税金を支払うのかもご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続人は相続した財産に応じて相続税を納めます。
相続人から相続分を譲渡された場合、財産が譲渡所得に該当すれば譲渡所得税を納めることになります。又は、財産が贈与税に該当すれば贈与税を納めることになります。
山中雅明先生
ご回答いただきまして、まことにありがとうございます。
続けての質問で申し訳ありませんが、以下の3点を確認させていただけませんでしょうか?
1. 第三者に相続分の譲渡を行なった相続人は、自分が遺産を引き継いでいなくても、相続税を支払うことになるのでしょうか?(遺産が基礎控除額を超える場合)
2. 譲渡所得税と贈与税は、相続分の譲渡を受けた第三者が支払うことになるのでしょうか?
3. 「譲渡取得に該当する」「贈与税に該当する」というのは、どのような場合に該当するのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

共同相続人ではない第三者への相続分の譲渡をした場合は、一旦、譲渡人が相続をして、それを譲受人に譲渡したと考えます。
従って、相続分の譲渡を無償で行った場合には次のような課税関係になると考えます。
・譲渡人:相続税
・譲受人:贈与税
また、有償で相続分の譲渡を行った場合には次のような課税関係になると考えます。
・譲渡人:相続税(譲渡する財産が不動産等の場合には譲渡所得税)
・譲受人:課税なし(但し、対価が著しく低い場合には贈与税)
譲渡する相手が相続人でない場合には、対価が有るか無いかで課税関係が異なってきますのでご留意ください。
1.遺言が無い場合には、法定相続人以外は相続人にはなれません。
あくまでも、ご質問者が相続することになります。
自分の相続分を誰かに譲る場合、贈与税、譲渡所得税が発生します。
2.相続分を譲られる人が、譲渡所得税、贈与税を支払います。
3.財産が預金等の場合は、贈与税の対象です。財産が土地建物等の場合は、譲渡所得税の対象です。
山中雅明先生
服部誠先生
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2018年08月23日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。