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賃貸物件の譲渡

相続税の申告で相談があります。

父親がなくなり相続の申告する必要があります。
父は生前、会社を設立し、個人で保有のアパートを会社に売却してました。
ただ、その物件は借入金がありました。この場合、父の相続ではこの借入金も
債務控除できるのでしょうか?それとも、建物の売却と同時に借入金も会社に移動しているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
 詳細は分かりかねますが、建物売却時の契約によるものと思われます。
 建物と借入金を同時に法人に譲渡(引き受け)されておられれば、法人に属していると思われます。
 なお下記事項をご確認されることをお勧め致します。
 ・法人の決算書における借入金の有無
 ・金融機関との借入契約の内容 等
 また、売却時の取扱いにより判断が異なる場合があります(個別性が高い内容となります)ので、最寄りの専門家(税理士)にご相談されることをお勧め致します。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。
 

本投稿は、2018年12月18日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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