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(相続税)死亡日以降に自動引落しされていた場合の申告書の記載の仕方。

相続税の申告書を作成中です。
死亡日以降にデーサービス利用代金、光熱費(電気、水道、ガス、電話代)などが引き落としされていました。残高証明は死亡日付けで銀行に作成してもらいました。相続財産は(1)死亡日の残高になるのでしょうか。それとも(2)数日後に引き落としされた金額を差し引いた金額になるのでしょうか。(1)の場合、引き落としされた金額はどのように記載すればよいのでしょうか。

税理士の回答

預金はご命日の残高が財産となります。一方、ご相続開始後に引き落としになったデーサービス利用料や光熱費等は「債務」となります。
財産は申告書の11表に、債務は申告書の13表に記載します。そして、相続税の課税対象の額は、財産から債務を控除した正味の遺産の額になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年12月31日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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