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相続税

夫、専業主婦の妻、子供2人家族です。預金は結婚以来、常に半分ずつ夫と妻の名義に分けてきました。現在、預金が、夫名義が3000万円、妻名義3000万円、夫名義の家と土地が1000万円あります。夫が亡くなったときの課税対象額は、4000万円ですか?それとも7000万円ですか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
 個別性が高いご質問でありますので、あくまで憶測として回答をさせていただきます。
 奥様に継続して収入がなく、かつ当該資金移動が贈与でない場合には、原則として奥様名義の預金は、実質的にご主人名義の預金であるものと判断される可能性が高いものと思われます。
 その意味で、ご主人様がお亡くなりなられた場合の相続税の課税価格の合計額は7,000万円になるものと思われます。
 あくまでご参考としてお伝えさせていただきます。
 以上、宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年02月17日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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