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相続税の還付申請をするとき、各相続人が期限内に納めた合計から計算できるのですか?

遺産分割が相続税申告期限内に決まらなかったので、相続人数で均等に分割して、納税しました。「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出済みです。
そして、現在、「小規模宅地等の特例」が適用されるので、更生請求を計算中です。

相続人二人がいて、AとBとします。
AとB それぞれ、相続税として50万円を期限内に納税したとします。
土地をAとBがそれぞれ50%づつ、相続したら、AとBで、それぞれ30万円還付される計算です。

そこで質問です。
もし、Aが土地を100%相続した場合、Aは60万円還付されますか?
それとも、Aは50万円、Bは10万円、還付されますか?
それとも、Aは50万円、Bは0(ゼロ)円の還付ですか?

期限内は、どのように相続するか分からなかったため、納めたそれぞれの相続人の税金を合計して計算して還付してくれるのですか?
それとも、あくまで、納税した人、それぞれの納税額以上は還付されないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 税金の還付は、納めた金額以上の金額が戻ることはありません。
 そのため、AさんとBさんがそれぞれ50万円ずつ納めたならば、Aさん及びBさんの還付の税金は、それぞれ上限は50万円となります。

本投稿は、2019年03月13日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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