借入金の贈与について
中小企業の経理を行っています。
現在、法人が社長から300万、社長のお母さんから1000万借りている状況です。
法人に対して借入金が残っている状況だと、相続税の課税対象となると聞いたのですが
社長のお母さんから社長に対して借入金を贈与することは可能でしょうか。
また、上記の贈与が可能な場合、仕訳は貸借両方とも借入金として計上する必要がありますでしょうか。
税理士の回答

社長と社長のお母様との間で貸し付け債権を贈与することは可能です。
両者の間で贈与契約書を作成し、会社では借入金同士の仕訳になりますが、債権者が変わったことの処理をしておくことが必要です。
贈与することは可能ですが、
一括で1000万を贈与すると、贈与税の対象となります。
年110万円の基礎控除を利用して複数年にわけて贈与されてはいかがでしょうか?
仕訳は計上する必要はないですが、金銭消費貸借契約書は作成する必要があると考えます。
返事が遅れて申し訳ありませんでした。
お二人とも詳しく教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2019年04月18日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。