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小規模宅地等の特例を使い、相続税が0になるかどうかお尋ねします。

同居していた父の土地建物を相続します。相続人は私と妹二人で遺言書はすでに作成されております。内容は土地建物を私が相続し、次女は生命保険250万、三女は貯金150万で今後10年間にわたって私が経営を引き継ぐ駐車場収入年間30万を二人に払うとなっています。(父から内容をあらかじめ聞いておりました)
固定資産税のの課税明細書に掲載されている価格欄には4900万弱となっています。建物が建っている土地については同居しているので小規模宅地等の特例が使えると思いますが、建物に隣接している土地を駐車場として貸しています。アスファルトとラインを敷いて貸している方のお名前の看板も設置しているのですが、この土地は50%の減額となるかどうか不安です。建物が建っている土地の面積は135㎡、駐車場は非住宅用地となっており83㎡、平成30年度の国税庁の路線価は両方とも大体30万となっていました。
以上のことから相続税は0でいけるでしょうか?

税理士の回答

まず、基礎控除額は4800万円ですね。
アスファルトとラインを敷いて貸している方のお名前の看板も設置している

ということであれば、貸付事業用宅地等に該当するでしょう。
土地の形状等が不明のため単純計算ですが、小規模宅地の特例適用後の課税財産額は、
土地が83×30万×0.5+135×30万×0.2=2055万円
生命保険は非課税
貯金150万円とすると
合計2205万円です。
建物の固定資産税評価額が分かりませんが、およそ2600万円以下であれば相続税額はかからないということでよいと思われます。
ただし、小規模宅地の特例適用前の財産額は基礎控除額を超えていますので、申告は必要です。

早々のご返答ありがとうございました。土地の形状は単純な長方形です。
建物の固定資産税評価額というのは、固定資産税納税通知書の家屋課税標準額でよろしいのでしょうか?
ここは、およそ390万円となっております。

返信が遅くなり申し訳ございません。調べたところ、家屋の価格は同額でした。
ありがとうございました。

時間が経ってしまっているので気づいていただけるかわかりませんが、続いて質問があります。
もし駐車場の土地を私が相続するのではなく、分筆して妹たちが相続する場合は相続税はかかるのでしょうか?その場合、どのくらい税金を払うことになるでしょうか?
現在は一筆の土地として登記しているので二筆にするのに土地家屋調査士による調査により時間と費用がかかることは理解しました。


父は少しでもお金がかからないように考えた末、この内容にしたとのことですが、明らかに法律上は私が妹たちの遺留分を侵害しています。父は妹二人の共有名義にすると問題を今後も先送りすることになるのでもし分筆するならどちらか一人に相続させたほうが良いと言っておりました。


弁護士によれば土地建物を売却して遺産分割するよりも駐車場の土地を分筆した方が税金はかからないとのことでしたが。

妹様達が駐車場土地とともに駐車場事業も承継されるのであれば、先に述べた小規模宅地の特例が適用できますから、相続税はかかりませんね。
駐車場事業をご質問者様が承継されたとしても、83×30万+135×30万×0.2+390万+150万=3840万ですので相続税はかからないです。

土地建物を売却すると譲渡所得がかかる可能性があります。
また、相続税申告期限前に売却してしまうと、小規模宅地の特例も適用できなくなり、相続税もかかってきます。
なお、分筆をしたとしてもそれらの上には駐車場があるわけですから、お一人のみが売却しようとしても容易ではないです。
土地は用途ごとに各人が相続した方が将来、揉めないですね。

ありがとうございました。相続税申告期限前に駐車場の土地を売却することはないと思いますが、こればかりは各人の考えを尋ねてみないとわかりません。

おっしゃる通り、駐車場事業を現在営んでいるので相続して売却するにもいろいろな手順が必要ですね。費用がどのくらいかかるのか頭が痛いです。

あとは地元の税理士に有料相談を予約しましたのでそこで相談します。
お忙しい中、誠にありがとうございました。

取り急ぎ、書き込みします。この相談後、地元の税理士に相談した時に今月発表された路線価が建物が建っている土地が35万、駐車場の土地が34万に跳ね上がっていることを教えていただきました。
当初は駐車場の土地を分筆して売却する予定でしたが、そのようにした場合、今後固定資産税を払っていく自信がなくなりました。

そこで分筆せずに土地建物を相続し、売却して妹たちと分割する方法を検討し始めたところだったのですが。。それだと贈与税で40%税金を支払わなければならない、それならば父が生きている今、父の名前で土地建物を売却してそれを生前贈与としてはどうか、と今日病院で妹が連れてきた行政書士の方に教えていただきました。一人2500万までならば税金も贈与税よりは安くすむと。

ただし、この方法は時間との勝負です。契約成立する前に父が亡くなってしまえば、アウトです。
また私に(これから住むところを探すため)非常に負担がかかります。しかし、売却したお金を三人で分割するということでは妹たちも納得してくれました。父も今日は体調がよかったので賛成してくれました。

あまりに急な話であること、また「妹が連れてきた」というところが気になり、再び質問させていただきました。売るということにはもう抵抗はないのですが、行政書士が言っていることは本当でしょうか?父が亡くなってしまった場合、どのような方法をとるのが一番良いのかわからなくなってきてしまいました。ちなみに妹がこの話の後に連絡を取った不動産屋によれば、今住んでいる土地は日々値段が乱高下している場所とのことです。急いで結論を出さねばならないのがとても怖いです。

お話を整理してみましょう。
もともとのご質問は相続した場合の小規模宅地の特例の適否についてでした。
小規模宅地の特例適用後の土地の評価を今年の路線価で再度、算出してみると、
(83×34万)×0.5+(135×35万)×0.2=2356万円
建物が390万円、貯金が150万円
で合計2896万円ですから相続税はかからないですね。
あとは、遺留分対策として駐車場の土地を妹様2人に相続してはいかがですか。(妹様が売却の方向で一致しているなら1/2ずつ相続でよいでしょうし、お一人が駐車場業を承継したいという意向であればもうお一人には代償分割するとよいでしょう。)
ご自身のご自宅(土地・建物)は相続することで確保できます。
相続時に揉める可能性があるのであれば、お早めにお父様に遺言書を作成してもらうべきです。
税理士とはどのようなご相談をされたのでしょうか。
単発相談ではなく、相続税を得意とする税理士であれば、有料ですが相続対策を報告書にまとめるシミュレーション業務を行っていますので活用されてはいかがでしょうか。

本日、再び集まって父の意志を確認しました。
結局のところ、父が生きている間に今住んでいる土地建物を売却して分割し、三姉妹それぞれに生前贈与という形をとることに落ち着きました。最初にご相談した時と全く違う結果となってしまい、せっかく答えていただいたのに申し訳ございません。

早々に駐車場を閉め、父と同居していた私は住むところを探すことになりました。父の寿命が尽きる前に間に合うかどうかは神のみぞ知るです。

ありがとうございました。

この件には続きがありますのでご報告しておきます。
私が相談していたのは相続を得意とする税理士ですので相談しました。
「当然のように」このままでは数百万の損になる、と言われたのでその場でシミュレーションの書類作成を依頼しました。

どうも妹が相続財産を正しく行政書士に伝えていなかったのがこうなった原因でした。

妹たちの希望で公正証書遺言は作っておきたいとのことだったので「姉妹三人が平等に遺産分割すること」という内容で遺言書は作ることになりました。遺産分割協議書を三人合意で作ることになったので私からは「不要なのでは?」と言ったのですが費用は妹たちが払うとのことだったので了承しました。

とりあえず、慌てて引っ越ししなくてもよくなりました。
あとは
1.私が一括して土地建物を相続して売却し、それを分割し妹二人に代償金として支払う
2.土地を分筆して妹二人と共有財産にしてから売却、分割相続する

以上の方法から選ぶことになります。1が相談している税理士からのおススメされた方法でした。
シミュレーションを依頼したことで具体的な金額を出していただき、違いもわかったので本当によかったです。(シミュレーション費用も妹たちと三人で分担して負担しました。)アドバイスありがとうございました。

本投稿は、2019年06月23日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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