非上場株式評価での、同族株主の判定における同族株主の範囲について
会社A(非上場)の株主構成
一株一議決権
発行済み株式数100株
個人株主a氏・・49株
法人株主b社(a氏との関係は一切ない)・・51株
この状況において、個人株主a氏の同族株主の判定において、同族株主以外の株主として取り扱われるのでしょうか?
※特に、同族株主の判定において法人株主は個人株主と同様に一人の株主として判定に入るか疑問です。もし、法人株主も通常の個人株主と同様に考えられるのであれば、上記場合法人株主b社が同族株主に該当することになるのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
同族会社です。
非同族の同族会社といってます。
法人のb社を除くと同族会社でないので
留保金課税はないです。
ある会社の100%子会社は非同族の同族会社です。
ご回答頂きありがとうございます。
上記会社Aが同族会社かどうかという意味ではなく、個人株主a氏及び法人株主b社はそれぞれ非上場株式の評価をしていくうえで、同族株主の判定上同族株主に該当するのか該当しないのかという意味でご質問させて頂きました。

安島秀樹
法人株主も個人株主と同様に考えていいみたいです。bは同族株主で、aは同族株主ではないです。
本投稿は、2019年08月01日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。