3年以内の使途不明金について、遺産分割協議の書き方
①被相続人:祖父の相続税申告について、資格のない孫や他人がしても税理士法違反にはならないのか?
②被相続人(祖父)3年以内の使途不明金について、遺産分割協議書に載せる必要があるか?
祖父の死亡に伴い、相続人の祖母と母の相続税の申告を行う予定です。
この場合、税理士資格のない私や私の知人が手伝い、申告書全てを記入しても税理士法違反にはならないのか?なお相続財産は、現金預金、居住用土地家屋、生命保険(祖母、母ともに500万円ずつ)でした。
また相続財産は祖母が配偶者の税額の軽減を利用して全て受けとる予定です。被相続人:祖父の通帳の異動明細から3年以内に大口出金(50万超程度)をした使途不明分を申告書第14表に記載し、全て祖母が受け取るということにしようとしています。この場合、遺産分割協議にはこの使途不明金については祖母が取得する旨を記載するべきでしょうか?
ご教授いただきたいです。
ちなみに二次相続で相続税がかからないよう、祖母から私と妹に暦年贈与、結婚や住宅取得の際に贈与を行い、祖母の資産を減らす予定でございます。
税理士の回答

1.相続税は申告納税制度ですので相続人自身が自らの相続税の申告書を作成することは問題ありませんが、相続人でない第三者(税理士資格のない相続人の知人)が相続税の申告書を作成することは税理士法違反になると思われます。
2.相続税の申告書第14表に記載するということは、生前贈与されたものということになりますので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。ただし、申告書には3年以内の贈与財産として相続財産に加算する必要がありますのでご留意ください。
①税理士以外の本人でない者が無償であっても申告書を作成すると税理士法違反です。
相続税申告の作成は、比較的簡単ではないため、税理士に依頼することをおすすめします。
配偶者の税額軽減により納税額がないからといって、明らかに誤った申告書の場合には指摘があるかもしれません。
②使途不明金は50万円超程度を何回ほど支出しているのでしょうか。
税理士に相談すれば、その回数や考えられる使途等から遺産分割協議書に載せるべきか(14表で加算すべきか)を判断してくれます。
二次相続対策も併せて相談にのってくれると思います。
本投稿は、2019年10月07日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。