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自宅を賃貸にした場合の相続税の節税はありますか

今年、義父母が施設に入居し、実家の一戸建てが空き家になりました。子供は二人いますが、義理の兄家族は他県で賃貸に住んでおり、うちも他県で一戸建てに住んでいます。今度、うちの息子(義父母からみたら孫)が大学生になるので、義父母の家に住まわせてもらおうと思っているのですが、賃貸として孫に貸し出した場合、相続税は変わってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、相場よりも多少安い賃料でも、孫に賃貸することにより、土地については貸家建付地、建物については貸家の評価が受けられます。
さらに、相場での賃料による賃貸であれば、小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)も受けられます。(3年以上賃貸が要件)

ただし、空き家のままのほうが、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)が受けられ節税となる可能性があります。

早速お答えくださり、ありがとうございます。相場の賃料で貸す方がさらに節税効果があるということですね。
空き家のままの方が節税となる場合とはどういう場合でしょうか?
どういう条件があるのでしょうか?
たびたびすいません。よろしくお願いいたします。

要件に該当する施設に入居中であれば空き家のままでも特定居住用宅地として小規模宅地の特例が適用されます。
小規模宅地の特例(貸付事業用宅地)は50%までの減額ですが、小規模宅地の特例(特定居住用宅地)は80%減額になります。
不動産の評価額によって節税額が変わってきますので、詳しくは、相続税分野に強い税理士にシミュレーションを依頼(有料)してはいかがでしょうか。

ご丁寧にお答えくださり、ありがとうございます。
一度相談させてもらいます。
この度はありがとうございました!

本投稿は、2019年10月26日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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