駐車場経営の相続時の預り金、借入金について
駐車場経営をしていた個人事業主(父)が亡くなりました。
母と子2人で土地を相続し、事業も3人で継続しようとしていますが、土地はありますが、自転車操業的な経営だったため、現金等はあまりありません。
相続税の債務に預り金(敷金)や借入金を入れれば、相続税は安くなるのですが、実際の駐車場経営を引き継ぐ際にはなくなってしまうのでしょうか。
3人で経営は継続する予定なのですが、預り金や借入金は継承する3人の確定申告時に引き継ぐことは可能なのでしょうか。
また、3人で駐車場経営を分割して引き継ぐ場合、その敷金は3人で按分して確定申告するのでしょうか。
税理士の回答

大西淳史
敷金、借入金は消滅しません。土地と同様に誰が負債を引き継ぐのか相続人間で協議します。3名共有で負担することも可能です。
敷金、借入金を引き継ぐ者が決まりましたら、確定申告(不動産所得の決算書)に記載することになります。
敷金は土地と同じ割合で負担することが望ましいと考えます。また、借入金についてもそのようにすることが望ましいですが、銀行がどのようなかたちを勧めるかわかりません。恐らく、連帯債務(銀行は3名誰から回収することが可能)にして、誰の口座から返済するのかを決めさせる方法を採ると考えます。後は、相続人間で決めた返済割合で精算することになります。
早速のご回答ありがとうございます。
相続税の負債に引継者を記入し、その引継者の青色申告で引き継ぐということでよろしいでしょうか。
また、駐車場は今まで事業所得で申告していたので、3人で分割相続しても事業所得にしていいかと考えています。その場合でも不動産所得の決算書は必要でしょうか。
あと、借入金は父が子から借金していた分があるのですが、その分はどのように精算するのが正しいのか教えていただけると助かります。
駐車場の敷金は青色申告で今まで駐車場を借りていた人別につけておりましたが、3人で分けるなら全体額で割合ごととして扱ってもいいでしょうか。
重ね重ねの質問で申し訳ありません。

大西淳史
敷金の返還義務を引き継いだ(相続した)人の、所得計算(貸借対照表)の負債として計上します。
事業所得=管理人のいる時間貸駐車場
不動産所得=月極駐車場
という認識でおります。記帳方法にもよりますが、青色申告特別控除に差がでますし、相続税の申告を考えましても、小規模宅地の特例で事業用不動産と賃貸不動産で大きな違いがございます。
私の考えを書かせていただきましたが、慎重にご検討ください。
親族間の借入は、税務署と揉めることが多いです。
私の心がけとして、契約書を作る、お金の動きは通帳に形跡を残す、毎月決まった日に返済するように指導しております。
もし、ある時払いの催促なしでの貸し借りの場合は、借入金には変わりはありませんので、債務控除はしていただくのは自由ですが、税務署も厳しく追及してくる可能性もございますので、返答内容等を考えておいてください。
割合で分けて管理していただいても問題ございません。
よろしくお願いいたします。
再度、早速のご回答をいただき、ありがとうございました。
調べていたのですが、なかなかわからなくて、大変助かりました。
本投稿は、2019年11月24日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。