借地権相続の場合の節税制度について
お世話になります。
母は、店舗兼居住用として借地約90m2を借りており、この土地の店舗兼住居に住みながら商売をしています。私は、別の土地のアパートに住みながら、母の商売を承継する予定です。
私が、母の借地権を相続する場合に可能な土地評価は、以下の可能性があると考えていますが、よろしいでしょうか? 他にも適用の可能性がある節税制度はありますか?
・借地権の相続評価額=自用地としての評価額×借地権割合
・特定事業用宅地等の評価(80%減)、または特定居住用借地等の評価(80%減)
税理士の回答

定期借地権でない普通借地権を前提とすれば、借地権の評価に関しては相談者様の計算で問題ないと考えます。
小規模宅地の減額の特例に関しては、
① お母様の商売を相続税の申告期限までに引き継いでその後も継続し、かつ、その借地権を相続して相続税の申告期限まで保有していれば、特定事業用宅地として80%減額が可能です。
② お母様が配偶者や同居親族がいらっしゃらない(一人暮らし)であり、かつ、相談者様が3年以上前からアパート暮らしで、その借地権を相続して相続税の申告期限まで保有していれば、特定居住用として80%減額が可能となります。
面積的にも上記の特例を適用できる面積内ですので、要件を満たしていれば併用して適用が可能となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答有り難うございます。
併用して適用する場合の計算は、
借地権の相続評価額×80%×80%になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
小規模宅地として減額される金額は次のようになります。
① 特定事業用宅地部分
借地権の評価額×店舗の床面積/建物の延床面積=「事業用部分の借地権」
「事業用部分の借地権」×80%=「特定事業用宅地として減額される金額」
② 特定居住用宅地部分
借地権の評価額×居宅の床面積/建物の延床面積=「居住用部分の借地権」
「居住用部分の借地権」×80%=「特定居住用宅地として減額される金額」
結果的には借地権の評価額全体に対して80%減額できることになると思われます。
宜しくお願いします。
計算式までご教示いただき、大変丁寧なご回答を有難うございました。感謝いたします。
本投稿は、2016年07月15日 07時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。