家の持ち分 相続税について
ご質問宜しくお願い致します。
義父とフラット35親子リレーにて土地購入、住宅の建設を予定しております。
持ち分について私9:義父1の予定でいます。
義父が亡くなった時、持ち分1については、
義母 長女(妻) 次女 三女 相続しない旨を一筆頂くことも了承済みです。
となりますと、この持ち分1というのはどのような扱いにてなるのでしょうか?
ご指導、宜しくお願い致します。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
義父の相続人関係が解らないのでなんとも申し上げにくいですが
相続しない旨の一筆というのが
相続放棄なのでしょうか?
相続放棄は原則すべての財産、債務を放棄することなので
特定の財産だけということは出来ないです。
紙にこれは相続しないと記入しても法的には何も有効にならないです。
かりに配偶者、子供全員放棄したなら
第二順位と言われる、義父の父母
おそらく父母はご存命ではないので
兄弟姉妹、兄弟姉妹が存命でなければ
その子供
の順番に相続ですね。
それもいなければ、国のものです。
相談者様が自分のものになるようにお考えであれば
遺言が一番良いと思います。
よろしくお願いします。
難しいですね。ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月31日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。